不動産の権利証ってわかりにくい?

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登記簿謄本

倉敷市内の不動産を売却するときに必要な権利証。土地や一戸建住宅、マンションを購入したときに受け取る権利証。1度発行されると、なくしてしまっても再発行はされませんので、大切に保管して下さい。


この権利証ですがこれは俗称で、正式には登記済証や、倉敷の法務局では平成18年7月以降の登記分から、登記識別情報(登記識別情報通知と記載されたもの)が権利証として発行されています。

18年7月以前の登記済証は権利証らしく、数ページに渡り記載されていて、法務局の朱色の大きな登記済のハンコは「ザ・権利証」の風格と感じるのは私だけでしょうか?

登記識別情報通知は1枚の紙切れですが、共有名義の場合は人数分発行されます。土地については筆の数、建物も同様です。仮に1筆の土地と建物を3人の名義で購入した場合は、6枚発行されます。

将来の売却時には必要となりますので、紛失しないように気をつけて大切に保管して下さい。

売却の依頼を頂いたお客様には、事前に権利証を拝見していますが、ほとんどのお客様から「これですかね?」って言われるほど、分かりにくいもののようです。中には登記した当時の登記簿謄本を権利証と思っているお客様もいらっしゃいました。

登記済証では、登記済のハンコにある受付日と番号を、法務局発行の登記事項証明書と照らし合わせ確認しています。登記識別情報通知の場合は記載された不動産番号も確認しています。

万が一、権利証を紛失してしまっても権利がなくなる訳ではありませんが、売却時にはお時間と費用が掛かりますので、当社では必ず事前に拝見させて頂いています。

よく昔のドラマで、怖いお兄さんに権利証を取られるシーンがありましたが、実は権利証だけでは所有権移転登記は出来ませんので、ご安心下さい。所有権移転登記は、立会いの司法書士が直接面談し、所有者本人の確認と、売買の意志の確認後、自署と実印で押印して印鑑証明書を頂く必要があります。

いずれにしても権利証は所有者様の大切な書類になりますので、厳重に保管することをおすすめします。

倉敷市内の土地や、一戸建住宅、マンションの購入や、売却のご相談は、不動産売買専門ショップおおたか不動産へお任せ下さい。