不動産売買契約書の物件状況確認書(告知書)について

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売主様が物件に対して知りうる内容を記載して、買主様へご説明するものとして、物件状況確認書(告知書)があります。当社では、契約書に同封し、ご契約時にご説明をしています。

これは、物件の状況や、欠陥、不具合などの瑕疵について、売主様が知っていることを、買主様へ告知することにより取引後のトラブルを防止することができます。

例えば、キッチンの水栓が故障していたことを売主様は知っていたのに、買主様へ告知しなければ、売主様の負担で水栓を修理する必要があると考えます。

又、告知事項は多岐にわたり、建物の雨漏りやシロアリ被害等の瑕疵、石綿使用調査結果、給排水の故障・漏水、住宅性能評価、耐震診断の資料、リフォームの履歴、インスペクションなどの建物に関わることと、周辺の騒音や振動、臭気、周辺環境に影響を及ぼすと思われる施設、近隣の建築計画、電波障害、浸水等の被害と心理的瑕疵に該当する事件、事故、火災等の環境に関わること、これにマンションの場合は、管理費・修繕積立金等の変更予定や大規模修繕の予定、自治会費等の内容まで含まれます。

ここまで、売主様と買主様へお伝えすれば、安心して不動産のお取引ができるのではないでしょうか。

倉敷市内でのマイホームとして土地、新築建売や、中古住宅、マンションの購入や、倉敷に所有する不動産の売却は、倉敷の不動産売買専門ショップおおたか不動産へお気軽にご相談ください。

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