意思表示は大切

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倉敷市の街並みの写真

倉敷市内の不動産を購入や、売却することは立派な法律行為になります。


弊社では不動産を購入するお客様からは、物件の購入決定時に買主様の意思表示の確認として、買付証明書に自署押印をして頂きます。

この買付証明書を申込書と勘違いされている方もいますが、購入順位や検討するための時間を確保するものではなく、購入意思を示す書類となりますので、後日、購入を取りやめるなどはできなくなります。(住宅ローン未承認の場合を除く。)

この買付証明書を売主様にご提示し、購入条件を売主様が承諾すればご契約となります。

不動産を売却するお客様の場合は、登記簿所有者様と直接お会いして、いろいろなお話しをさせて頂きながら、所有する不動産の売却についてしっかり意思表示の確認を行った上で、不動産媒介契約書へ自署押印をお願いしています。

又、販売開始後客付け時や、不動産売買契約の時点でも再度、売主様本人に直接お会いして売却の意思表示の確認をさせて頂いています。

不動産売却をご希望の売主様は全般的に年配の方々が多く、所有者様ご本人の意思能力がとても大切になります。認知症などで意思能力が不十分な場合はその状態のままでは不動産のお取引をすることは出来ません。

不動産売却の当初から意思能力が不十分なことが分かっていれば、お時間や費用が発生しますが成年後見人を裁判所に申し立て、場合により裁判所の許可を得てお取引をすることが可能になります。

意思能力についてお尋ねすると「ちょっと耳が遠いのですが・・・。」とお話しくださることもありますが、そのケースは問題ありませんので。

倉敷市内の所有される土地や一戸建て住宅、マンション等不動産の売却をお考えのお客様や、お住いでないお持ちのお家や、利用されていない土地を売りたい方はお気軽に、倉敷の不動産売却のお役立ちをご覧ください。

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