みなし仮設住宅と被災住宅の応急修理制度

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倉敷市街地写真

本日は、倉敷市のホームページにも告知がありましたが、西日本豪雨災害の災害ゴミ撤去のため、自衛隊の車両など約200台と、ボランティア最大2,000人が真備町に入り作業されました。明日も引き続き、行われますので、周辺の道路は渋滞が予想されますので迂回するなどご注意下さい。

民間賃貸住宅借上げ制度(みなし仮設住宅)については昨日、対象になる方と、岡山県が負担する経費について拡充されました。

対象になる方は、

(1)当該災害により住家が全壊、全焼、流失又は半壊(大規模半壊を含む。以下同じ。)し、居住する住宅がない方であって、自らの資力をもってしては、住居を確保することができない方。ただし、半壊については、流入した土砂や流木等により住宅としての再利用ができない方となります。

(2)災害救助法に基づく、被災した住宅の応急修理及び災害によって住居又はその周辺に運ばれた土石、竹木等で、日常生活に著しい支障を及ぼしているものの除去(いわゆる、障害物の除去)の救助制度を利用していない方

となりました。

又、岡山県が負担する経費についても、

毎月の家賃、礼金(家賃1ヶ月分以下)、退去修繕負担金(家賃2ヶ月分以下)、仲介手数料 、損害保険料(1万円以下/年)に加え、管理費、共益費、入居時の鍵等の交換費が含まれるようになりました。但し、上記以外の光熱水費、駐車場料金、自治会費等は入居者の負担となります。

今後、制度の見直しが行われることも御座いますので、最新の情報は倉敷市のホームページで必ずご確認ください。

そして、ご注意頂くこととして、昨日お伝えした被災住宅の応急修理制度と、このみなし仮設住宅の両方を利用することはできません。被災住宅の応急修理制度を利用する予定があれば、みなし仮設住宅の制度は利用できません。又、みなし仮設住宅の制度を利用されていれば、被災住宅の応急修理制度は利用できません。

倉敷の不動産売買専門ショップおおたか不動産では、倉敷市西日本豪雨災害義援金や、ボランティア活動を通じて倉敷市真備町を応援していきたいと思います。

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