相続された空き家不動産の特別控除

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先日の新聞に空き家に関して、

総務省が全国にある空き家の約70万戸を調査したところ、46.4%の32.4万戸が築50年を超える建物で、築40年から50年の建物を含めると、全体の7割で空き家の老朽化が進んでいるとのこと。

旧耐震基準の木造住宅

また、その不動産を取得した理由については、相続と贈与によるものが52.2%で最多となり、現状として相続や贈与で取得した、旧耐震などの築年数の古い家屋が建った不動産の有効な活用が出来ず、空き家のままとなっています。

荒れた不動産

倉敷市内の不動産を有効活用する方法として、賃貸として貸す方法と、売却する売買に大きく分けられますが、賃貸として貸し出すためには最低限の補修やリフォームが必要になりますから、多額の出費や、募集のリスクが伴います。

売却する場合は、売却できる価格と、売却したときの税金が気になりますよね。

税金については、昭和56年5月31日以前に建築された家屋を相続人が取り壊した敷地または、建物を耐震リフォーム後にその家屋を譲渡した場合、その譲渡所得の金額から 3000 万円を特別控除する制度を、空き家の発生を抑制するための特例措置として設けています。

住宅ローンのイメージ

この特例が適用される要件は、

① 空き家・敷地の譲渡日が、相続日から起算して3年を経過する日の属する年の 12月31日までの間であり、かつ特例の適用期限である2023年12月31日までであること。

② 譲渡価額が1億円以下であること。

また、相続した家屋の要件は、1981年5月31日以前に建築されたもので、

① 相続開始の直前において被相続人の居住の用に供されていたもの。(被相続人が、相続開始直前に老人ホーム等に入所していた場合については、2019年4月1日以降の譲渡が対象です。)

② 相続の開始直前において、被相続人以外に居住していた人がいなかったものであること。

上記の特例適用については、この他一定の要件が設けられていますので、必ず税務署等へお問い合わせくださいね。

空き家の発生を抑制するための特例措置(空き家の譲渡所得の3,000万円特別控除)について

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