権利証が見当たらない

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倉敷の不動産を売却し、所有権移転手続きをするときには、権利証や、実印、印鑑証明書が必要となります。

不動産権利証のイメージ写真

当社では、販売をご依頼頂く時や、決済・お取引の前のお打ち合わせのタイミングで権利証を直接確認させて頂きます。

権利証とは、その表示された不動産の表示、権利の種類、名義人など権利を示す書類で、紛失しても再発行されない大切な書類です。

中には権利証の台紙に登記済証書や、オンラインが導入された平成18年以降のものには、登記識別情報通知と記載されているものもありますので、ご注意ください。

登記識別情報通知のサンプル

お客様の中には、権利証を探したけれど紛失してしまったらしくお手元に見当たらないケースがありますが、そのような場合でも、それに代わる本人確認情報の書類を司法書士が作成し、所有権移転をすることも可能です。

但し、司法書士が書類を作成する費用が別途発生致しますので、権利証はなくさないように保管することが大切です。

また、権利証に代わる本人確認情報を作成しても、実印や、印鑑証明書(発行から3ヶ月以内のもの)と、いちばん大切な所有者本人の意思確認は必要となります。

合わせて、登記簿謄本記載の住所から転居されている場合は、住所変更登記も行います。

登記簿謄本

実印や、印鑑証明書、所有者本人の意思確認は必要なことから、権利証のみ手元にあっても悪用はされにくいことが分かって頂けると思います。

利用されていない倉敷市内で所有する土地、一戸建住宅、マンションや、相続をされた不動産の査定、売却をお考えのお客様は、倉敷の不動産売買専門ショップおおたか不動産へお気軽にご相談ください。

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