不動産取引の固定資産税等清算金とは~倉敷編

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倉敷市内の土地や、一戸建て住宅、マンションなどの不動産をお取引するときに精算する公租公課の負担、いわゆる固定資産税等清算金についてお話ししたいと思います。

倉敷市の固定資産税評価証明書

倉敷市の場合、その年の1月1日現在に倉敷市内に不動産を所有する方に対して、毎年4月中旬頃にその年度の固定資産税の納付通知書が届きます。

この税金は、固定資産税と都市計画税の2本立になっていて、倉敷市の場合、固定資産税は課税標準額の100分の1.4、都市計画税は課税標準額の100分の0.3が所有者に対して課税されます。

因みに倉敷市内の市街化調整区域に所有する不動産に対しては、都市計画税の課税はありません。

固定資産税・都市計画税は年度の途中で名義が変わっても、倉敷市は売主様・買主様に対して精算をしないので、これをお取引の属する年度で1月1日からお取引をする決済日前日までは売主様の負担、決済日からその年の12月31日までは買主様の負担として、買主様から売主様へ日割りした差額を決済時に支払います。

これが契約書などに記載してある公租公課の負担と言われる固定資産税・都市計画税の精算にあたります。

倉敷の不動産売買の場合、これ以外にも諸費用が必要となりますので、分からないことは、お気軽に倉敷の不動産売買専門ショップおおたか不動産へご相談下さいね。

マイホームとして倉敷市内の土地や、一戸建住宅、マンションを、消費税増税前までに買いたいお客様や、倉敷に所有する不動産の売却をお考えのお客様は、倉敷の不動産売買専門ショップおおたか不動産へお気軽にご相談ください。

倉敷の不動産売買専門ショップおおたか不動産では、倉敷市西日本豪雨災害義援金や、ボランティア活動を通じて倉敷市真備町を応援していきたいと思います。