新年度の固定資産税の清算

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マイホームのお部屋のイメージ

昨日は4月の新年度からの登記費用について書きましたが、本日は固定資産税税額を元に計算する固定資産税等清算金についてお話ししたいと思います。


決済時には売主様へ残代金と負担金など、そして固定資産税等清算金を支払い対象の不動産の引渡し受けます。

固定資産税は、その年の1月1日の所有者に対して、倉敷では4月の中旬頃に1年間分の納付書が届きます。固定資産税等清算金は、その1年間分の税額を日割りにて清算することなのですが、倉敷での不動産取引では起算日は1月1日が慣例となっています。

お取引する年の固定資産税の清算ですが、その年の1月1日から4月の固定資産税評価が確定するまでは税額が分からないため、4月以降の固定資産税確定後の後日清算となることが多く、お客様にもご面倒を掛けることになり毎回心苦しい思いをします。

例えば、平成30年1月1日時点では農地、平成31年1月1日は造成された宅地となると、評価額が全く違いますので、固定資産税評価額が確定しなければ清算することができません。

固定資産税の最新年度分評価が、もっと早くわからないのかと思うこの時期です。

マイホームとして倉敷市内の土地や、一戸建住宅、マンションを、消費税増税前までに買いたいお客様や、倉敷に所有する不動産の売却をお考えのお客様は、倉敷の不動産売買専門ショップおおたか不動産へお気軽にご相談ください。

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