倉敷の開発許可は?

公開日:

 カテゴリー:  |

開発許可の分譲地

物件資料に開発許可の番号を目にしたお客様から、「この開発許可とはなんですか?」と先日ご質問を受けましたので、お話したいと思います。


倉敷市内で新規に分譲地を造成する場合、宅地と道路部分を合わせた面積が1,000㎡を超えるときには必ず、倉敷市に対して開発許可を申請する必要があります。

宅地と道路部分の面積にもよりますが、全5区画以上の分譲地はこの開発許可が必要です。

倉敷市へ開発許可を申請する場合、倉敷市に規定された造成方法や、道路については幅員、形状、構造など事細かな基準をクリアする設計を求められます。

分譲地の設計が倉敷市に審査され、始めて開発許可が認可されます。

認可後、現地を図面通りに造成を行い、道路を舗装する前には中間検査、そして舗装して全体の造成が完了すると、倉敷市の完了検査を受けることになります。

倉敷市が現地を再度、確認し、図面通り造成されていることが確認できれば無事開発許可の検査済証が発行され、お客様へお渡しできるようになります。当然、倉敷市より指摘があれば手直し工事を行い再度、検査を受け直します。

すなわち、開発許可を受けた分譲地である場合、簡単に申し上げれば、倉敷市のお墨付きのある土地であるといえます。

開発許可を受けた分譲地内に築造された開発道路についても、開発許可の検査済みが発行されると同時に、倉敷市の市道へ編入されます。

「不動産は分からないことばかり。」

倉敷市内の土地や、一戸建住宅、マンションの購入や、売却に関してのお悩みは倉敷の不動産売買専門ショップおおたか不動産へお気軽にご相談下さい。

当社ホームページはコチラから♪