倉敷のマイホームに係る消費税

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資金計画

中古住宅をご検討頂いているお客様が来店されました。「この物件を購入するときは、売買価格とそれに消費税がいるんですね」とご質問を受けましたので、不動産に係る消費税について、お話したいと思います。


不動産の場合は、消費税の土地は非課税項目、建物は課税項目になりますので、簡単に言うと建物の価格に対して、消費税が課税されることになります。

でも、すべての建物に対して消費税が課税されるわけではありません。

売主が不動産業者や、建築会社等の事業としての売却の場合は消費税が課税されますが、売主が個人で、マイホームの売却などの場合は消費税の課税はありません。

簡単な見分け方として、直近にリフォームされた中古住宅や、中古マンションの場合は不動産業者や、建築会社が売主となるケースが多いと思います。また、当社の場合は、物件価格に消費税が課税される物件資料には、消費税額が含まれた表示になっていますので、ご参考くださればと思います。

物件の価格以外に必要な諸費用である、仲介手数料や、登記費用、住宅ローンの事務手数料、リフォーム工事費用などには消費税が課税されます。

これから買いたいとお考えのマイホームについてのいろいろなことは、不動産売買専門ショップおおたか不動産へお気軽にご相談ください。