位置指定道路とは(2)

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街並みのイメージ写真

以前、位置指定道路についてお話ししましたが、倉敷市へ申請して認定されることにより、持分の有無に関わらず、建築基準法上の道路としてみなされ、建築が可能になります。

現在、お住まいや、不動産の売却の御依頼を頂いたときに、倉敷の不動産売買専門ショップとして、現地の位置指定道路の構造や、形状を必ず確認しています。

現在は、倉敷市で位置指定道路の認可を受ける場合、市の指定する形状、構造で設計し、工事を行い工事後の現地確認後、位置指定道路の認定が行われますので問題はないのですが、昔は、設計図面を提出すると認定されていました。

従って、図面通り位置指定道路の工事がなされていないケースが多く見受けられます。

道路幅員の不足や、隅切り、回転場がない図面と現地の形状の不一致や、図面上にある側溝などの排水路の未整備など、お建替えによる再建築や、倉敷市道への編入手続きのときに問題になることがあります。

倉敷市としての指導は、道路位置指定が認可された図面通りであることが求められますが、工事代の負担や、その位置指定道路を利用する方々の必要性の考えると難しいと言わざるを得ません。

住宅ローンを利用する場合は、位置指定道路部分が分筆されていることを求められる事も多く、敷地の持ち出し道路などで、分筆されていない場合は注意が必要です。

生活しているうえでは、気にならないことでも、売却や、お建て替えのときに問題になることもありますので、マイホームを購入するときには注意されることを当社では、アドバイスさせて頂いています。

倉敷市内で、マイホームを買いたいときや、倉敷の不動産の売却予定のお客様は、不動産売買専門ショップおおたか不動産へお気軽にご相談下さい。

御来店を心よりお待ちしております。外出することも御座いますので、来店予約を下さればお待たせせず、スムーズです。