契約書ってわかりにくい?(2)

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不動産売買契約書のイメージ

以前、契約書のことについてお話し致しましたが、契約する前にご説明する大切な書類があります。

それが、重要事項説明書(宅地建物取引業法第35条書面)です。

この書類は名が表す通り、今回購入する不動産がどのようなものであるかをご説明する大切な書類となっています。

内容については、購入する不動産の登記された権利関係や、法令上の制限事項、上下水道、電気、ガス、排水の整備状況、耐震診断の内容、代金や手付金、金銭の貸借のあっせんなど多岐に渡ります。又、マンションの場合は、管理会社から交付された管理に係る重要事項調査報告書も御座います。

宅地建物取引業法では、この重要事項説明書を契約するまでに、買主様に対して交付し、都道府県知事に登録された宅地建物取引士が、宅地建物取引士証を提示して、口頭でご説明する義務が御座います。

当社でこの重要事項説明書をご説明する場合には、買主様にしっかりお時間を取って頂き、お客様にとってメリット・デメリットを問わず、分かりやすい言葉でご説明するよう心がけております。同席の他の不動産業者さんからは、「とても丁寧に説明するんですね。」とかいろいろ言われることもありますが、気にせずご説明をしております。

それより、お客様の立場から考えれば、普段聞き慣れない用語を並べられても、頭に入ってこないと思います。従って、当社でご契約頂く場合は、分かりやすい言葉で、ご説明致しますので、お時間を頂戴しますが、宜しくお願い致します。

倉敷市内で土地や、一戸建て住宅、マンションを買いたいときは不動産売買専門ショップのおおたか不動産へお気軽にご相談下さい。