不動産売買の手付金はいくらぐらい?【倉敷編】

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不動産売買契約書のイメージ

倉敷市内の不動産売買契約を締結する時に、契約書に署名・押印を頂くと同時に、手付金を買主様より売主様へ支払います。

では、手付金とはどのくらいでしょうか?

売主様が個人の場合、手付金は売買代金の10~20%が、一般的となっています。

売主様が不動産業者の場合は、宅地建物取引業法で規定された手付金等の保全の観点から、未完成物件は5%以内、完成物件は10%以内で設定するケースがほとんどです。

では、倉敷市内の不動産売買で、売主様が個人の場合、手付金が10~20%の金額をご準備出来ない場合は契約出来ないのでしょうか?

倉敷で不動産を購入される買主様の資金計画は様々で、大半を住宅ローンとして借り入れを予定する時には手付金も少額となりますが、この場合、買付証明書にて、売主様へ申し伝え承諾ののち、ご契約は可能です。

手付金は3つの性質を持っています。

まず、契約が完了したことを証する証約手付と、不動産売買契約書の手付解約条項(買主は手付金を流し、売主は手付金を倍返しする事により契約の解除ができる。但し、期間などの要件があります。)にある解約手付と、契約書の条項に違反した場合の、違約手付が御座います。

契約書の条項は何れも大切な事項になりますので、しっかりご確認頂き、不明な点に関しては、納得出来るまで、不動産業者に確認される事が、トラブルを未然に防ぐ最善の方法となります。

とは言っても、不動産契約書は、聞きなれない言葉が多いのが実情ですので、

当社ではなるべく、

分かりやすい言葉でじっくりお時間を掛けてご説明させて頂いておりますので、

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