不動産売買契約書って分かりにくい?(1)

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不動産の売却や、購入するときには、売主様と買主様の間で、不動産売買契約を締結します。

不動産売買契約書には、売主様と買主様との間での決め事が記載されています。

不動産売買契約書に記載している事は、どれも大切でしっかり確認頂きたいのですが、聞きなれない言葉が多く、分かりにくい事が沢山あると思います。では、中でも特に重要な部分についてお話しします。

契約書の中には必ず、特約条項の欄があります。ここが特に重要な部分になります。

不動産業者の仲介でご契約を締結する場合、不動産売買契約書は、私達不動産業者が加盟する不動産の協会の規定の標準的な書式で作成されており、取引ごとの特別な決め事については、この特約条項に記載されています。

一般的な取引と違い、この取引のためだけの決め事になりますので、しっかり納得出来るまで不動産業者へ確認する事をお勧めします。

当社では、分かりやすい一般的な言葉で、じっくり時間を掛けて、この不動産売買契約書をご説明しております。

契約書の内容についても、倉敷の不動産売買歴31年のプロフェッショナルが事前にしっかり現地調査など物件調査をした上で、確認をしておりますのでご安心ください。

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