税制改正大綱が大詰め

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住宅ローンのイメージ

2019年度の税制改正大綱が大詰めとなっています。


来年10月の消費税10%の増税に向けて住宅の分野では、建物の消費税が10%で課税されたマイホームを取得した場合、住宅ローン控除が現在の10年から3年延長して13年となる予定です。

今までの10年間の住宅ローン控除と、11年目以降の3年間は建物購入価格の最大2%を控除するものとなっています。

また、省エネ住宅に関するエコポイントの復活も予定されていますが、購入する物件や、時期などにより、適用される税制や制度が異なりますので注意が必要です。

例えば中古一戸建て住宅の場合、売主様は個人の方が殆どになりますので、そもそも建物に対して消費税の課税がありませんから、3年延長のローン控除の適用になりません。

又、一般的な木造住宅ですと築20年以上の建物は住宅ローン控除の対象外となります。但し、瑕疵保険や、耐震評価を満たした評価書のある建物の場合はローン控除を利用できます。

その他、不動産の売却に関しては、相続した空き家を早期売却することにより課税の軽減をする要件の緩和なども予定されています。

マイホームとして倉敷市内の土地や、一戸建住宅、マンションを来春までに入居をお考えの方々や、消費税増税前までにマイホームを購入したいお客様、倉敷に所有する不動産の売却をお考えのお客様は、倉敷の不動産売買専門ショップおおたか不動産へお気軽にご相談ください。

外出していてお待たせすることもございますので、事前にご予約下されば幸いです。

倉敷の不動産売買専門ショップおおたか不動産では、倉敷市西日本豪雨災害義援金や、ボランティア活動を通じて倉敷市真備町を応援していきたいと思います。