宅地造成工事規制区域内は気をつけて

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倉敷市内の宅造区域のイメージ

西日本豪雨災害のときに、倉敷市広江では裏山が崩れて土砂流が発生しましたが、この広江地区も含め、倉敷市内の高台や傾斜地周辺は、宅地造成等規制法で定める宅地造成工事規制区域に指定されています。


この宅地造成等規制法とは、崖崩れ又は土砂の流出による災害を防止することを目的としたものであり、指定区域内で宅地以外の土地を宅地にするため又は宅地において行う土地の形質の変更で定めるもの言います。

土地の形質の変更は

  1. 切土で、当該切土をした土地の部分に高さが2メートルを超える崖を生ずることとなるもの
  2. 盛土で、当該盛土をした土地の部分に高さが1メートルを超える崖を生ずることとなるもの
  3. 切土と盛土とを同時にする場合における盛土で、当該盛土をした土地の部分に高さが1メートル以下の崖を生じ、かつ、当該切土及び盛土をした土地の部分に高さが2メートルを超える崖を生ずることとなるもの
  4. 前3 号のいずれにも該当しない切土又は盛土で、当該切土又は盛土をする土地の面積が500 平方メートルを超えるもの

が該当します。

このような工事を行う場合は、倉敷市に申請し許可を受ける必要があります。

今までの不動産売却の案件として、宅地造成の許可を得て造成された土地を購入し、住宅を建築、その後、お車の増車があり、カーポートスペース確保の観点から、道路側の擁壁を解体し、車庫を増設したケースがあります。

道路側の擁壁が上記の土地の形質変更にあたる場合は、倉敷市に対して宅地造成の許認可が必要なのですが、申請されているケースが少なく、不動産売却時に問題になります。

以前、倉敷市へ相談した案件では、「従前の状態に復旧したうえで、再度宅地造成の許認可の申請をして下さい。」と指導を受けました。

もし、倉敷市内の高台や、傾斜地周辺にお住まいで、土地の形質を変更しようとお考えの方はコチラから宅地造成工事規制区域のご確認をすることをおすすめします。

マイホームとして倉敷市内の土地や、一戸建住宅、マンションを年内や、来春までに入居をお考えのお客様や、倉敷に所有する不動産の売却をお考えのお客様は、倉敷の不動産売買専門ショップおおたか不動産へお気軽にご相談ください。

倉敷の不動産売買専門ショップおおたか不動産では、倉敷市西日本豪雨災害義援金や、ボランティア活動を通じて倉敷市真備町を応援していきたいと思います。