倉敷で相続した不動産の売却

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当社で建物解体更地にして販売

今日は、相続した不動産の売却時のお話をしたいと思います。


最近、倉敷市内で相続した不動産売却をお考えのお客様からご相談を頂きます。

物件を拝見すると、昭和40~50年代前半に建築された旧耐震基準のお家であることか多いように思います。

通常、相続した不動産を売却した場合、売却価格から取得費(建物は減価償却)と譲渡するために掛かった仲介手数料や印紙代などを差し引いたものが譲渡所得となり、被相続人が取得してから5年超えの長期譲渡所得(所得税と住民税)は20%、5年以下の短期取得は39%が課税されます。

もし、平成28年4月1日から今年の年末までに売却し、一定の条件をクリアできる場合であれば、不動産譲渡所得の金額から最高3,000万円までを控除することが出来る「被相続人の居住用財産(空き家)に係る譲渡所得の特別控除の特例」の適用を受けることが出来ます。

対象は、平成28年4月1日から令和元年12月31日までの間に売却し、昭和56年5月31日以前に建築された家屋(旧耐震基準)であること、相続開始の直前において、被相続人の居住のとして使用されていた家屋で、区分所有建物登記がされていないこと、そして相続開始の直前まで被相続人以外が居住していなかったことが必要です。

※3,000万円を特別控除する制度については、適用期間が令和5年12月31日までに延長されることとなり、特例の対象となる相続した家屋について、これまで被相続人が相続の開始直前において居住していたことが必要でしたが、老人ホーム等に入居していた場合(一定要件を満たした場合に限ります。)も対象に加わることとなりました。この拡充については2019年4月1日以後の譲渡が対象となります。

特例を受ける要件として、

被相続人が居住していた土地と家屋を相続し、耐震基準を満たさない場合は家屋を取り壊し土地として売却する必要があります。

その他この特例を受けるにはいろいろな要件がありますので、国税庁のホームページで確認下さいね。

昭和56年5月31日以前に新築された建物は最低でも築38年以上となり、中古住宅として販売した場合、建物や設備の不具合等、お取引後のトラブルにもなりやすいことを考えると建物を解体し、土地として売却することを弊社ではお勧めします。

但し、住宅ローン控除とは併用できない期間もありますので、ご注意下さい。

マイホームとして倉敷市内の土地や、一戸建住宅、マンションを、消費税増税前までに買いたいお客様や、倉敷に所有する不動産の売却をお考えのお客様は、倉敷の不動産売買専門ショップおおたか不動産へお気軽にご相談ください。

倉敷の不動産売買専門ショップおおたか不動産では、倉敷市西日本豪雨災害義援金や、ボランティア活動を通じて倉敷市真備町を応援していきたいと思います。