仲介手数料の消費税の経過措置

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先日ブログで消費税増税時の、新築住宅の請負契約における経過措置について触れましたが、今日は不動産売買の仲介手数料の経過措置についてお話しをしたいと思います。


不動産を売買した時に不動産業者へ支払う仲介手数料は、即算式で売買価格の3%+60,000円に消費税が課税されます。

ではその課税される消費税率ですが、不動産売買契約が平成31年3月31日までに締結された場合は、お引渡しが消費税増税の平成31年10月1日以降の場合でも経過措置の該当となり、仲介手数料に対しての課税は8%になります。

不動産売買契約が平成31年4月1日以降でも、お引渡しが平成31年9月30日までであれば、同じく仲介手数料に対しての課税は8%となります。

契約が平成31年4月1日以降で、お引渡しが平成31年10月1日以降であれば、消費税増税後の税率10%の適用となりますが、9月30日までのご契約で、契約時に仲介手数料の全額を支払えば8%の課税となります。

もし、例えば9月30日までのご契約時に仲介手数料の50%、10月1日以降のお引渡し時に残り50%の支払いをした場合は支払う時の税率が採用になり、ご契約時の仲介手数料には8%、お引渡し時の仲介手数料には10%が課税されます。

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