倉敷の不動産売却の境界

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倉敷市内の土地の境界

不動産のお取引時には、契約書に記載がありますが、売主は買主に物件引き渡しの時までに、隣地との境界を現地に明示することとなっています。


お客様の中には費用が発生するから売主様自身が自分で隣地の方に確認をして頂く方もいらっしゃいますが、弊社では将来のトラブルを防止する観点から、費用は必要になりますが家屋調査士に依頼し、現地にて境界立会いを行い境界を明示することをお勧めしています。

境界は杭が残っていればそれで大丈夫と安心するのではなく、隣地の所有者の方にその杭が境界であることを確認する必要があると弊社では考えます。

私は約30年間、倉敷で不動産売買のお仕事をさせて頂いていますが、過去のお取引のなかで実際あったことで、現地に境界杭があると売主様よりお伺いし現場を訪れた時に、偶然隣地の所有者さんとお会いししました。現地の境界杭のことを隣地の所有者の方にお尋ねした所、その杭は境を示す杭ではないことが判明したことがあります。

そのままお取引をしていれば、大変なことが起こり、売主様、買主様に多大なご迷惑を掛けることになるところでした。

そのような経験から、隣地が民地の場合はその所有者に、官地の場合はその担当部署に現地にて立会いし、境界を確定し明示を行っています。

それが、将来起こりうる境界トラブルを未然に防ぐ最善の方法と弊社ではご提案し、売主様から買主様に安心して不動産をお渡しする不動産業者としての責務だと思います。

マイホームとして倉敷市内の土地や、一戸建住宅、マンションを、消費税増税前までに買いたいお客様や、倉敷に所有する不動産の売却をお考えのお客様は、倉敷の不動産売買専門ショップおおたか不動産へお気軽にご相談ください。

倉敷の不動産売買専門ショップおおたか不動産では、倉敷市西日本豪雨災害義援金や、ボランティア活動を通じて倉敷市真備町を応援していきたいと思います。