売買代金の消費税

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資金計画

昨日、消費税増税の経済対策のお話しをしましたが、最近お会いする倉敷市内でマイホームとして土地や、一戸建住宅、マンション購入をご検討されるお客様から


「売買代金に掛かる消費税は来年10月から10%になるんですか?」って、よくご質問があります。

現在の予定では、消費税は来年の2019年10月から税率が8%から10%に引き上げられる予定です。

最近はよく消費税税率引き上げに対する軽減税率の報道も多いことから、お客様も注視されているのではないかと思います。

まず、不動産売買時の土地代金に対しては、消費税は非課税となります。

建物の課税については、一般的な仲介では売主様は個人である場合が多く、買主様が個人の場合は建物代金についても投資用を除き消費税の課税はありません。

但し、不動産業者などの法人が売主様の場合は、建物の価格に対して消費税が課税されますが、販売資料に消費税が税込みか、税別かが記載されています。

なお、マイホームなど不動産お取引時の諸費用となる、仲介手数料や、登記費用、住宅ローンの貸付手数料などには消費税が課税されますので、消費税率引き上げに伴う経過措置について注意が必要となります。

マイホームとして倉敷市内の土地や、一戸建住宅、マンションを来春までに入居をお考えの方々や、消費税増税前までにマイホームを購入したいお客様、倉敷に所有する不動産の売却をお考えのお客様は、倉敷の不動産売買専門ショップおおたか不動産へお気軽にご相談ください。

倉敷の不動産売買専門ショップおおたか不動産では、倉敷市西日本豪雨災害義援金や、ボランティア活動を通じて倉敷市真備町を応援していきたいと思います。