所有者不明の不動産

公開日:

 カテゴリー: 

荒れた不動産

昨日6月6日、所有者不明の土地を有効利用するための特別措置法が国会で可決、成立しました。

これは、相続後の未登記などで所有者が分からなくなった土地が荒れ果て、治安や景観の観点から問題のある場合、都道府県知事の判断で10年間、地域住民が利用できる公園や、公民館、診療所、直売所など公益目的に限り使用権を設定し、使えるようにするものです。

現在は不動産の登記は任意となっていますが、この特別措置法とは別に、登記の義務化や、所有権放棄の新制度などを検討する方針を政府が公表しています。

不動産の売却の依頼を頂くと、私達不動産業者は不動産の所有者を確認するために、登記簿謄本を閲覧します。

相続人からの依頼ですので、所有者不明にはなりませんが、不動産売買時の、隣地への境界立会いのときなどに、相続時などの未登記から所有者が特定できず、問題になることがあります。

隣地の方が居住していれば、借家であったとしても所有者には、なんとか連絡を取ることができますが、居住していなければ、登記簿で所有者を特定する、若しくは近隣への聞き合わせで連絡を取る以外に方法がありません。

当社でもこのようなケースが発生し、登記簿での所有者不明の場合は、近隣への聞き合わせなどで家屋調査士と協力し、今まで対応してまいりました。

近所付き合いが希薄な今後は、聞き合わせなどでも所有者不明の不動産が増えることが安易に想像できます。

倉敷市内で、不動産を所有されているお客様は、将来の不動産売却のときにこのようなケースがあることを知って下されば幸いです。

倉敷市内の土地や、一戸建住宅、マンションを買いたいときや、倉敷の不動産の売却をお考えのお客様は、倉敷の不動産売買専門ショップおおたか不動産へお気軽にご相談ください。

心よりご来店をお待ちしております。外出していて、お待たせすることも御座いますので、事前に来店予約をくださればスムーズです。