住宅ローンを利用して、マイホームを買うんだけど、もし、借入れが出来なかったらどうなるの?
不動産売買契約書に記載するローン特約付き契約についてお話し致します。
不動産を購入するときには、多くの方は金融機関よりの住宅ローンを利用します。
当社の場合は、売主様への意思表示としての買付証明書を頂いたと同時に、お客様のご希望の金融機関や、当社がお客様の資金計画などに基づいて、お勧めする金融機関への事前申込みを行います。
金融機関からの事前審査通過後、不動産売買契約を締結。
その後、正式な融資申込みをしたのにも関わらず、万が一何らかの理由により、融資確定が出来ない場合は、契約時に支払った手付金を返金し、契約の解除ができる買主様の保護の観点からある特約になります。
まず、住宅ローンの借入れがある場合は、必ずこのローン特約について記載があるかどうか確認してください。又、そのローン特約には必ず、融資確定の期日が記載されていますので、その日時までに融資確認を受けることが出来るかどうかも金融機関へ確認が必要です。
当社が媒介する場合は、金融機関や、建築会社などと連携しならが、お打ち合わせを致しますので、お気軽にお任せください。
倉敷でマイホームを買いたいときには、不動産売買専門ショップおおたか不動産へお気軽にご相談下さい。